2026年07月07日
【第2報】全東信破産に関する支援策のご案内
飲食店経営者の皆様
第1報でお知らせした株式会社全東信の破産手続開始に関し、被害を受けた会員飲食店が活用しうる支援策を整理しました。第1報の応急対応(端末停止・未入金額の集計・代替決済の手配)とあわせて、会員各店へご案内ください。
1. つなぎ資金の確保(日本政策金融公庫・取引金融機関)
日本政策金融公庫の「セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)」は、取引先の倒産等で一時的に資金繰りが悪化した中小企業を対象とする融資です。大型倒産時には公庫が特別相談窓口を設ける場合があるため、最寄りの公庫支店へご確認ください。
取引銀行・信用金庫にも早めに状況を共有し、当座の運転資金をご相談ください。
準備物:直近の試算表、資金繰り表、全東信への未入金額がわかる資料。
2. 信用保証協会の別枠保証(セーフティネット保証1号)
破産等に至った大型倒産事業者に売掛金債権等を有する中小企業を対象に、信用保証協会が通常枠とは別枠で100%保証を行う制度です。
【重要】利用には、全東信が経済産業大臣の告示で「指定事業者」に指定される必要があります。現在、食団連として指定を働きかけています。指定が実現し次第、申請手順を第3報でご案内します。
指定後の流れ:市区町村の商工担当課に認定申請(様式第1)→ 認定書の交付 → 信用保証協会または金融機関で別枠保証付き融資を申込。
今から準備を:全東信への未入金額を証明できる資料(カード売上明細、入金履歴、契約書、売掛金台帳等)を整理・保管してください。指定事業者に対し50万円以上の債権があれば対象になり得ます。
3. 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)※加入者向け
取引先の倒産により売掛金債権等が回収困難となった場合、無利子・無担保で共済金の貸付が受けられます(回収困難額と、掛金総額の10倍〔上限8,000万円〕のいずれか少ない額)。破産は対象となる倒産事由です。
ただし、全東信を「取引先」、未入金分を「売掛金債権等」とみて対象となるかは要確認です。加入者は取扱窓口(中小機構の共済相談室・金融機関等)へ早めにご確認ください。
共済金貸付を受けると、貸付額の1/10が掛金総額から控除される点にご留意ください。
4. 税務対応(貸倒処理)
回収不能となった売上代金は、貸倒損失または貸倒引当金の対象となり得ます。破産の場合、いつ・いくらを損金算入できるかは法的整理の進行と個別事情によります。必ず顧問税理士とご確認のうえ処理してください。
後述の債権届出を行っておくことが、貸倒処理の前提となります。
5. 法務対応(債権届出ほか)
第1報記載の破産管財人室(印藤弘二弁護士)へ、裁判所が定める債権届出期間内に未入金分の債権届出を行ってください。配当(回収)は限定的である前提ですが、届出の事実が貸倒処理・共済・保証の「回収困難」の裏付けとして必要になります。
全東信を通じて他人名義等で加盟店契約を結んでいた店舗は、契約の有効性など別のリスクが生じ得ます。個別に弁護士へご相談ください(事業者の債権回収では法テラスは対象外となりやすいため、商工会議所の法律相談または弁護士へ)。
6. 食団連の対応状況
セーフティネット保証1号の指定について、関係方面へ働きかけを進めています。進展があり次第、第3報でご案内します。
会員店の被害状況(利用有無・概算未入金額)を把握したく、該当店は事務局までご一報ください(任意・集計目的)。
【本件問合せ】
食団連事務局 一般社団法人日本飲食団体連合会(食団連)
info@shokudanren.jp
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